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「明日から来なくていいよ」言った上司に給料支払い命令。実際にあった判例が話題に。(※元ツイに一部不足情報あり。補足まで含めてお読みください)
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反応&感想

この話ホント好きなんだよな。笑
上司の「明日から来なくていい」が裁判官に言わせると「それは出社するなという業務命令なので給料は当然支払うべき」って判決になったの。笑
面白いし、言われてみるとありそうだし、実際にそういう判決あるわで失笑している。
なるほど叱責ではなく業務命令。
明日から来なくていい、はマジで強いよ
派遣でも残り期間フル勤務の6割もらって堂々と辞められるし失業手当もすぐ出る枠になる
一度食らったけど新しい勤務先すぐ決まったので助かりました 
メンタルはゆわしたけどね
けっこーみんなこれ「そんなことあるんだー」って普通に受け入れてて心配になった…。かなり不正確で雑だと思う
上司が社長でなかったら、なんで給与が払われないなんて処理ができたのだろうって謎が。
本人も会社も社保払わないといかんし、原則ノーワークノーペイだし、有り得んくね?
まーこんなことあったら、従業員的には痛快なのかもしれんけど。ないわ。
一応シャっちょーやっとりますが、人事権のない奴が「辞めろ!」とか「来るな」とか言うのは越権行為でこの場合言うた奴は会社に損害与えたことになる思うねんけどどないやろ?
これは法律的にはめちゃくちゃ不正確な要約だと思うけど、逆に言うと、実際にあった不当解雇事件で金銭で和解した事案をめちゃくちゃ不正確に要約するとこうなるよなーという意味での妙なリアリティはある。
かなり不正確な要約だと思う。
おそらくこれは不当解雇の訴えで、出勤できなくなってから訴訟が終わるまでの賃金の支払いを命じただけの、いわゆるバックペイの話だと思うよ。
津地裁伊勢支部平成31年3月28日判決のことですかね🤔
「明日から来なくていい」は解雇ではない?  
2019年3月に津地裁伊勢支部が下したとある判決が、Twitter上で話題を呼んでいます。

同裁判は三重県伊勢市のテーマパークに勤めていた女性従業員2人が、不当に解雇されたという理由で運営会社を訴訟したものでした。
 原告のAさんとBさんは、それぞれ別の日に運営会社の人事部長から「翌日から出社しなくて良い」といった発言を受けたそう。
しかし判決ではこの発言は従業員に解雇を言い渡すものとして認められず、退職についての合意も成立していないと見なされることに。
すなわち原告の2人はクビになったのではなく、あくまで人事部長の指示に従って会社に行かなかったと判断されたようです。
判決によると、たとえ出勤していないとしても2人には賃金を請求する権利が存在するとのこと。結果としてAさんとBさんの訴えは認められ、会社側には賃金の支払いが命じられることになりました。
出典:https://ddnavi.com/news/784003/a/
この場合、退職届は出しちゃダメですね。
これ(文章で書くと長くなるので下記画像の内容)を成立させるためには、退職合意が"まだ成立していない"状況を作らないといけないので、退職届を出して退職の意思を伝えてしまってはいけないということですね。
F6Y5KhobAAALftE
(2)「来なくていい」と言われた裁判例

伊勢市内のテーマパークで雇用されていた労働者2名が原告となり、テーマパークの運営会社を被告として、労働契約に基づく労働者としての地位の確認などを求めた事例です。
被告会社の人事部長が労働者Aに対して「翌日から出社しなくて結構である」との言動をし、労働者Bに対しては「翌日から来なくてよい」との発言をしました。

会社側は労働者Aに対しては解雇を言いわたした、労働者Bに対しては退職の合意が成立したと主張しましたが、原告側は解雇も退職合意も成立していないとして、労働者としての地位の確認や未払いの給与分の支払いを求めました。 津地裁は判決において、両者とも解雇や退職合意は成立しておらず、契約に基づく労働者としての地位は失われていないこと、会社が解雇として取り扱った期間の未払い賃金を請求する権利があることを認めました。
出典:https://yokohama.vbest.jp/columns/work/g_dismissal/4215/
退職願や解雇通知と云ったモノがミソか。
なるほど
退職の手続きをしていなかったんだね
だから業務命令として来ていない
よって賃金は発生するって理解ね
解雇予告しないとこうなるので注意って話ですね 
予告しても揉める時は揉めますけども
時給契約のバイトは成立しないから真似しないでね
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