食品衛生法に基づく飲食店などの営業許可書類に関し、心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍名ではなく日常使う通称を使えるよう、京都府は26日までに、独自に営業許可証明書の制度を設け、通称記載も認める規則改正を行った。
性同一性障害の人を巡っては昨年、府内の国民健康保険組合が被保険者証での通称記載を認めるなど、公的書類の氏名表記で選択肢が広がりつつある。
食品衛生法では営業許可の申請は「氏名」に基づいて行うとしており、厚生労働省は「基本的に戸籍名が使われている」とする。
許可するのは都道府県と政令指定都市、中核市などで、京都府は規則で営業許可証を店内に掲示する義務を定めている。
府生活衛生課によると、府内の性同一性障害の人から昨年末、「日常的に使っている氏名でも許可証を認めるべきだ」と指摘があり、対応を検討。
新たに「営業許可証明書」の制度を設け、許可証の代わりに掲示できるとする規則改正を今月12日付で行った。
許可証明書は、性同一性障害に関する医師の診断書を添えて申請すれば、戸籍名ではなく日常使う氏名での記載を認めるようにした。政令市の京都市域は対象外になる。
府生活衛生課によると、この規則改正に基づいた申請はまだないが、「多様性ある社会の実現につながれば」とする。厚労省は「あまり聞いたことがない対応」としている。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170527000023
通称使うのはいいけど、戸籍名との併記は義務化しろよ
許可証も併記でいいだろ
「日常使う氏名」って定義とかあんのかね
幼い頃からの個性で
傷つき葛藤しながらも
そこから生じる不便とか、ある程度は受け入れていくものかと思ってた
半島人の通名と、ホステスなどの源氏名も通称で認めないとだめだよね
偽名で人の命を預かる仕事w
女の通名で中身おっさんとか出来るな
公文書にこれはダメでしょう。
公文書は戸籍名つけろよ…
通称だったらいくらでも詐称し放題じゃねーか
>>32
そうそう
本人の特定出来ないじゃん
こういう時のためのマイナンバーだろ
偽名で行政の許可証取れるようにするとか頭おかしい
許可証にそんなもの認めるなよ
そういえば食品営業許可証といえば今はどうだか知らないけど
大昔は個人営業の場合、店主の自宅の住所がばっちりはいってたのな
で、許可証は掲示する義務があるわけで、いいのかなあと思ったことがあるよ
ま、食品営業の登録はそんな重いものでもないからね
どうせ住民票かなんかの提出は義務で、行政は戸籍名とか把握しとるんでしょ
じゃあいいじゃん
マイナンバーだけでいいわ
名前なんて廃止しよう
>>1
ありえないだろ
偽名で良いですってのと同義
しかし、外国人が使う“通名”はだめですよ。
通称記載は認める
ただし、実名との併記が条件だ
それだけは譲れない
また通り名優遇か
ところであまりスレでは出てない論点だが
老舗の飲食店だと稼業名というか渡世名というか屋号っての?
代々の名前を戸籍名とは別に名乗っている店主とかたまにあるけどねw
京都なんかだとそれで助かる店主ってのもいるんじゃないかね
>>67
爺ちゃんと孫が同じ名前の香具師か?
親父とひ孫とか。それは客も承知。乗っ取りじゃない限り。
偽名で出す許可書。。。
なんかスゲーな。
京都が偽名を使いたいならそうすればいいけど、偽名ってことが分かるようにしてほしいね。
京都太郎(偽)、とか。
通名の使用を危惧しているようだが
営業許可証には元から認められてたかと
国籍同一性障害の人はどう扱うんだろ
>>74
旨いこというなあwww
京都に限らず関西はあの国籍の人多いからなぁ
性同一性障害だったら申立して戸籍の名前を変更できるだろ
その方が全てにおいて便利だし
変更の許可が出るまで我慢しろよ
改名させればいいだけなのにおかしいだろ
性同一性障害とか関係なくそもそも氏名を出す必要あるか?
IDでいいだろ
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コメント一覧
コメント一覧 (9)
やはり公文書関連は法的な一致性が重要だと思うから、これまでどおり公文書すらも任意の名前使いたいなら改名手続きをする風潮のままでいいと思うよ。
身の上問題で本名だけは変えられない人がいるのも分かるけど、それでも法的一致度の重要性の前では些細なこと。だからこそ法的なもの(戸籍)から変更できるという改名制度というありがたい折衷案制度があるんだからそれを活用しないと。
役所は把握してるんだから問題ないだろ
ポに逆らうゴミぞ。常識よ(笑)
アイツラは日本人モドキ。黒字にはならない(笑)
絶対にさせない。ガキごとシね(´・ω・`)
日ポン国民の為に働かねばどーなるか解ってんだろーな都の雑種猿ども。
エロドウジンみたくしてやる(σ・ω・)
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