※長い文章読めないよ〜って人は赤文字だけ拾って読んでね
車いすの方の件でにわかに騒がしくなった「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)ですが、これは
国に施策推進の責務を課し、
行政機関に施策実施の責務を課し、
事業者(個人事業主)に差別の禁止と合理的配慮の提供努力義務を課す、
という内容です。
国に施策推進の責務を課し、
行政機関に施策実施の責務を課し、
事業者(個人事業主)に差別の禁止と合理的配慮の提供努力義務を課す、
という内容です。
スポンサーリンク
これを全26条に詰め込んでいるので、解釈が必要な条文も多いですし、
多くは今後の運用に委ねられています。
ところで法4条は
「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない
多くは今後の運用に委ねられています。
ところで法4条は
「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない
→」と規定し、国民に努力義務を課しています。
第一条は、
「この法律は・・・全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項→
第一条は、
「この法律は・・・全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項→
行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」
と規定します。
と規定します。
指導理念は
⑴平等、
⑵個人の尊厳、
⑶ノーマライゼーション、
⑷幸福追求権
となります。
それ自体は実は珍しいものでも、先進的なものでもなく、いわば当たり前のことです(先鋭的と感じるならば、それは差別に染まっていたからだと思います)。
⑴平等、
⑵個人の尊厳、
⑶ノーマライゼーション、
⑷幸福追求権
となります。
それ自体は実は珍しいものでも、先進的なものでもなく、いわば当たり前のことです(先鋭的と感じるならば、それは差別に染まっていたからだと思います)。
そして、目的は
【全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現】
にあります。
ノーマライゼーション、平等に加え、「共生社会」が掲げられています。
この点は最近の流れをくんでいると言えるでしょう。
【全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現】
にあります。
ノーマライゼーション、平等に加え、「共生社会」が掲げられています。
この点は最近の流れをくんでいると言えるでしょう。
さて、法では国及び地方公共団体と国民に向けては、「差別の解消」という抽象的な規範を提示しています。
他方、行政機関等及び事業者に対しては
「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」
という一段具体的な規範を提示しています(法5条)。
他方、行政機関等及び事業者に対しては
「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」
という一段具体的な規範を提示しています(法5条)。
このことは弁護士会、法律事務所、弁護士も当然強く関係しています。
三者は「事業者」に含まれますから、
「差別禁止」は法的義務であり、「合理的配慮提供」は努力義務になるからです。
仮に障害を理由とした差別的取扱をした場合、それ自体独立で懲戒事由に該当すると、私は考えます。
三者は「事業者」に含まれますから、
「差別禁止」は法的義務であり、「合理的配慮提供」は努力義務になるからです。
仮に障害を理由とした差別的取扱をした場合、それ自体独立で懲戒事由に該当すると、私は考えます。
例えば、「貴方は統合失調症だから、貴方の事件を私は受けません」という対応は、
差別的取扱ですから法的義務違反です
(これは受任の自由があるとしても、結論は変わりません)。
さすがに、このような対応をする人は、、、当業界には居そうですね。
差別的取扱ですから法的義務違反です
(これは受任の自由があるとしても、結論は変わりません)。
さすがに、このような対応をする人は、、、当業界には居そうですね。
他方、例えば委任契約をする際に字が見えない人に対しては、合理的な配慮が必要になります。
点字の契約書を準備するのが最善ですが、それが過重な場合は契約書を読み上げて、
内容を把握してもらうなどの「合理的配慮」が必要になります。
点字の契約書を準備するのが最善ですが、それが過重な場合は契約書を読み上げて、
内容を把握してもらうなどの「合理的配慮」が必要になります。
このように「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の区別は重要なのですが、
他方で「不当な差別的取扱い」は定義されていないという問題はあります。
他方で「不当な差別的取扱い」は定義されていないという問題はあります。
「合理的配慮」について、
法は「社会的障壁」との関連で提供義務が課せられます
(その意味では、何でもかんでもじゃないのです)。
何が「必要かつ合理的な配慮」かは定義がありません。
法は「社会的障壁」との関連で提供義務が課せられます
(その意味では、何でもかんでもじゃないのです)。
何が「必要かつ合理的な配慮」かは定義がありません。
ということで法の一つの課題としては、
「差別的取扱とは何か」
「必要かつ合理的な配慮とは何か」
という解釈問題が残されているということになります。
ただし、法律家がこの部分についてあまり興味を向けていないので、この解釈が進んでいくのだろうか、という疑念を私は持っています。
「差別的取扱とは何か」
「必要かつ合理的な配慮とは何か」
という解釈問題が残されているということになります。
ただし、法律家がこの部分についてあまり興味を向けていないので、この解釈が進んでいくのだろうか、という疑念を私は持っています。
もう一つ、解釈問題としての課題は
「社会的障壁の除去」と
「必要かつ合理的な配慮」の関係です。
例えば「A駅が階段があり、私はそれを降りられない」という社会的障壁についての除去を求められた場合、
「何が合理的配慮で何が合理的配慮ではないか」
という問題です。
「社会的障壁の除去」と
「必要かつ合理的な配慮」の関係です。
例えば「A駅が階段があり、私はそれを降りられない」という社会的障壁についての除去を求められた場合、
「何が合理的配慮で何が合理的配慮ではないか」
という問題です。
例えば、
「B駅から歩いて行けますよ」
「B駅からタクシーを使えば行けますよ」
は合理的な配慮なのか。
私個人の解釈は、
それは障害者が表明した社会的障壁と関連していないので、
合理的配慮の提供には当たらないと考えています。
これは本人の意思の実現には向けられていないので、配慮にはならない。
「B駅から歩いて行けますよ」
「B駅からタクシーを使えば行けますよ」
は合理的な配慮なのか。
私個人の解釈は、
それは障害者が表明した社会的障壁と関連していないので、
合理的配慮の提供には当たらないと考えています。
これは本人の意思の実現には向けられていないので、配慮にはならない。
なお、B駅から○○できる、という客観的事情に関しては、
客観的な「社会的障壁」についての判断事情になることは、私は否定しません。
なお、「社会的障壁」も一つの大きな問題です。
「何を基準に判断するのか。判断の際に取り込まれる事情は何か」は今のところ検討されていません。
客観的な「社会的障壁」についての判断事情になることは、私は否定しません。
なお、「社会的障壁」も一つの大きな問題です。
「何を基準に判断するのか。判断の際に取り込まれる事情は何か」は今のところ検討されていません。
客観的に捉える立場は「当事者である障害者」を疎外することにも繋がりかねません。
当事者が感じている社会的障壁を第三者が判断していたことが、
これまで差別を作り上げてきた一因であると私は感じています。
純客観的に社会的障壁を判断することは、私は与しません。
当事者が感じている社会的障壁を第三者が判断していたことが、
これまで差別を作り上げてきた一因であると私は感じています。
純客観的に社会的障壁を判断することは、私は与しません。
この点についての私の考えは決定されていませんが、
現時点では、
社会的障壁は
「当事者を基準・判断基底におくのを基本に、客観的事情も加味する」
という折衷説という立場を採っています
(そりゃなんだという批判はありそうですが)。
現時点では、
社会的障壁は
「当事者を基準・判断基底におくのを基本に、客観的事情も加味する」
という折衷説という立場を採っています
(そりゃなんだという批判はありそうですが)。
もう一つは、「社会的障壁」と「自己決定」の関係です。
この点については法も沈黙をしています。
この「自己決定」を何処まで抽象化出来るのか、何処まで具体化して把握されるべきか。
これは非常に大きな問題ですし、かの事案においても、実はクリティカルな問題だったのではないかと思います。
この点については法も沈黙をしています。
この「自己決定」を何処まで抽象化出来るのか、何処まで具体化して把握されるべきか。
これは非常に大きな問題ですし、かの事案においても、実はクリティカルな問題だったのではないかと思います。
法は「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁」と定義します。
その中には自己決定そのものは入りません(日常生活・社会生活の大きな要素に自己決定は入ると思いますが)。
「私は○○したい」ということと、社会的障壁の関係は、
今後の大きな課題だと思っています。
その中には自己決定そのものは入りません(日常生活・社会生活の大きな要素に自己決定は入ると思いますが)。
「私は○○したい」ということと、社会的障壁の関係は、
今後の大きな課題だと思っています。
引用元
最後に、このような「合理的配慮」を受けられることは、健常者にとっては「障害者が特別な利益を受けている」という陰性感情を呼び起こします。事実、そのような発言が非常に目に付きます。
— たろう teacher (@tomo_law_) April 8, 2021
他方、このような「異別処遇」がなぜ障害者に認められるかについては、整理がされていないのも現状です。
反応&感想
※争点…障害者側が「Aをしたい」と申し出た際、「Bならできる」と異なる選択肢を提供するのは【社会的障壁の除去】【合理的配慮の提供】に適うのだろうか?
@tomo_law_ ごめんなさい。詳しくないので、少し質問させてください。
まず、車椅子ユーザーが鉄道を利用して目的地にたどり着きたいと思っても、そこには社会的障壁が存在しますよね。
車椅子ユーザーの利用に関しては、
乗車時の介助であったり、対応可能な駅の案内等がなされた、というところまでは→
まず、車椅子ユーザーが鉄道を利用して目的地にたどり着きたいと思っても、そこには社会的障壁が存在しますよね。
車椅子ユーザーの利用に関しては、
乗車時の介助であったり、対応可能な駅の案内等がなされた、というところまでは→
@blance_neige7 乗車時の介助は合理的配慮ですね。
対応可能な駅の案内は、解釈は分かれるかなと。
ぼくは合理的配慮ではないとは思います。
仮に本人が「では対応可能な駅はどこですか?」と尋ねて、
それに答えたのであれば合理的配慮になると思います。
対応可能な駅の案内は、解釈は分かれるかなと。
ぼくは合理的配慮ではないとは思います。
仮に本人が「では対応可能な駅はどこですか?」と尋ねて、
それに答えたのであれば合理的配慮になると思います。
@tomo_law_ 詳しくありがとうございます。
某件の経過を再度読んで見ましたが、
無人駅での対応は難しいという事情があったら
対応可能な駅を案内する以上の選択肢は取りづらいかなと思うところではありますが…
某件の経過を再度読んで見ましたが、
無人駅での対応は難しいという事情があったら
対応可能な駅を案内する以上の選択肢は取りづらいかなと思うところではありますが…
@blance_neige7 具体的な当てはめの判断は人それぞれですが、
言われていることは
「A という選択肢において、合理的配慮が尽くされてた」
ことと、
「それとは別にBという選択肢を提示して、本人に情報を与えて、比較検討してもらう」
という事だと思います。
両者とも合理的配慮と考える立場もありうると思います。
言われていることは
「A という選択肢において、合理的配慮が尽くされてた」
ことと、
「それとは別にBという選択肢を提示して、本人に情報を与えて、比較検討してもらう」
という事だと思います。
両者とも合理的配慮と考える立場もありうると思います。
@tomo_law_ ええ、状況の解釈は人により判断の幅がとても大きいと思います。
そういう意味で対応可能な駅の案内は合理的配慮とは言えないのではないかというご意見も大いに参考にさせていただきたいと思います。
そういう意味で対応可能な駅の案内は合理的配慮とは言えないのではないかというご意見も大いに参考にさせていただきたいと思います。
@tomo_law_ しかし「あくまでもA駅私は利用したいのだ」と強く主張する人がおられますと、サービス提供側もそれに対して合理的な配慮を提供することが難しくなりますね。
@tomo_law_ おっしゃったことの解釈を考えたのですが、
駅員の方から「○○駅までなら大丈夫です」と言ったのだから、合理的な配慮とは言いがたいというニュアンスもありますか?
某件ではあくまでもA駅での対応をお願いしていた。
だのにB駅までと駅員の方から告げたから、合理的配慮とは言いがたい、と?
駅員の方から「○○駅までなら大丈夫です」と言ったのだから、合理的な配慮とは言いがたいというニュアンスもありますか?
某件ではあくまでもA駅での対応をお願いしていた。
だのにB駅までと駅員の方から告げたから、合理的配慮とは言いがたい、と?
@blance_neige7合理的配慮は、本人が現に直面して、排除を求める社会的障壁との関連で把握されるもの、
というのが私の現在の解釈です。
なので本人の求めと対応しないものを含めるのは、私は慎重な立場と言えます。
というのが私の現在の解釈です。
なので本人の求めと対応しないものを含めるのは、私は慎重な立場と言えます。
※争点2…サービスの「本質」を定義することが合理的配慮の判断材料になるんじゃないか
(鉄道サービスの本質を「列車に乗った状態でのA地点からB地点への移動」とすると、タクシー利用は合理的配慮の提供になるか?)
@tomo_law_ まずは、当該事業におけるサービス、利益の「本質」は何かを検討し、
その本質を障害のない人が享受しているときにおいて、
一方で障害のある人がそれを享受しえない場合において支障となっている事情を「社会的障壁」とし、その除去を「合理的配慮の提供」と考えています。
その本質を障害のない人が享受しているときにおいて、
一方で障害のある人がそれを享受しえない場合において支障となっている事情を「社会的障壁」とし、その除去を「合理的配慮の提供」と考えています。
@tomo_law_ 例の件でいえば、鉄道サービスの本質は列車に乗っての移動(また時刻どおりの列車にだれでも乗れる)であり、駅の階段が、とか事前連絡必要、というのはその本質を利用することの支障にほかならず、合理的配慮による調整が必要。
@jumpeimu 事業者のサービスとの関連で解釈するのも一つの視点ですね。
ただ、法の定義とは離れるのでどの文言の解釈とするかは課題ですね(社会の事物か慣行でしょうか)。
ただ、法の定義とは離れるのでどの文言の解釈とするかは課題ですね(社会の事物か慣行でしょうか)。
@tomo_law_ 日本の差別解消法はそこの解釈があいまいですよね。
合理的配慮概念の生みの親であるアメリカのADAなどを見ると、かなり詳細に定義されていて参考になるかもしれません。
合理的配慮概念の生みの親であるアメリカのADAなどを見ると、かなり詳細に定義されていて参考になるかもしれません。
このスレ読んで分かったのは
「障害者の権利と合理的配慮」について理解するのは非常に奥深く複雑で高度な知識が必要だということ。
(自分も含めて)だから多くの人が好き勝手言ってるわけだ。
障害者が直面してる世界は半ば野生の王国だな。
https://twitter.com/tomo_law_/status/1379987945025728515?s=19 …
「障害者の権利と合理的配慮」について理解するのは非常に奥深く複雑で高度な知識が必要だということ。
(自分も含めて)だから多くの人が好き勝手言ってるわけだ。
障害者が直面してる世界は半ば野生の王国だな。
https://twitter.com/tomo_law_/status/1379987945025728515?s=19 …
スポンサーリンク
\他サイト様最新記事/
\おすすめ/

以下のコメントは削除対象となります
・障害/人種/特定の属性に対する悪意ある中傷/差別的発言
・特定の性別に対する悪意ある中傷/差別的発言
・記事内>>1に対する著しい中傷/差別的発言
・記事内容に目を通さず曲解した見解を述べ著しくサイト内の治安を悪化させる行為
・記事内容と無関係に特定の思想/イデオロギーを複数回に渡り書き込み著しくサイト内の治安を悪化させる行為
・上記に該当しない個性的な書き込みに対する著しい中傷/嫌悪の表明
暫く上記ルールで運用します(適宜改訂の可能性あり)
悪質な場合は予告なしで規制の対象とさせて頂きます
ルールを守ってお使いくださいませ
コメント一覧
コメント一覧 (169)
おふとん
が
しました
お父さんお爺さんに聞いてみろ
左翼はお前らのことは管理してやらなきゃいけない愚かな奴らだと「本気で」「疑いもなく」思ってるんだぞ
だからこうやって上から自然と目線が発生するわけ。で、はぁお前らまた間違ってるよ、と自分の理屈を「教えてやる」感じでつらづらと語ってくる。アサヒ片手にな。
70代以上ならよく知ってるんじゃないかな
日本を内部崩壊させてきた左翼人たちをリアルタイムで見てるから
どの言説も全部そろえたように上から目線で愚かなお前たちに教えてやるという態度だったし、今もこうだし。お前らも今こうやって同じように見てるわけだけど。
太平洋戦争前から日本は内部崩壊させようとする左翼と戦ってきたんだぞ。アメリカもやってるんだぞ。お前ら北朝鮮くらいしか知らんのだろ。この際勉強しないとただの家畜扱いのままだぞ。
おふとん
が
しました
差別のうち、合理的差別として許容されるものがある位弁護士なら知ってる筈だけど、あえて省いてるね
差別してはならないというか、正確に言えば差別されない権利を憲法は保障してるんだけどな
つまり法定義務の差別禁止は被差別者側の事情で判断される
努力義務の合理的配慮提供は提供側の事情で判断される
この人が言ってる峻別なんて全く問題にならない
失礼だけど、この問題に対してこの人が言えるようなことは何もないよ
多分碌に理解せずに資格だけ持って素人にドヤりたいだけだと思う
おふとん
が
しました
正直とてつもない悪法だと思う。
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
言うなら、就職の「障碍者枠」、パラリンピックは、内心クソ面白くないのか?
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
このスレまとめてください
おふとん
が
しました
そんなに急いで解消しなきゃならない差別があるとは思わない
「持ちつ持たれつ」という言葉はあるが、現に持たれっぱなしの人間はいて
持とうにも持てないことだってあるわけです
その不均衡をならすならともかく、さらに加速させるようなコレは控えめに言って悪法
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
という連中。そもそもこの件は、差別云々ではないし、結果的に目的の無人駅まで
JRの駅長はじめ四人がわざわざ行って対応しているのに、感謝の欠片もなく、「乗車拒否」云々と発信している。この態度こそが問題だし、そもそも子供連れで旅行に行くのなら、わざわざ重い電動車椅子で行ったのかも疑問だ。介助者と本人、子供四人であれば、通常の車椅子であれば、無人駅の会談でも本人は介助者におんぶしてもらい、車椅子は折りたたんで子供たちが運べば済むこと。それをわざわざ120㌔も有る電動車椅子を使うから、大人4~5人掛かりでないと運べない。・・・これは、利用者のわがままではないのか?こんな事がもし日常的に起きるのであれば、善意の健常者はいなくなるよ。(巻き込まれると面倒)(手伝っても感謝されない)、正に今回の行動は、被害者意識の表れによる自分勝手な行動にしか見えない。法曹関係者も六法全書ばかり見ずに世の中の一般常識に照らした解釈が必要だと思う。今回の件で一番の被害者となりうるのは当事者以外の車椅子ユーザーであることを忘れるべきではない。
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
「ガマン」するほうが気持ちの上でラクなんだよね
使い慣れてないから、上手な使い方がわからないのかもしれない
「イザ」と言う時に使うとしたら、振り回して誰かを威圧しない
形であったらいいと思うのだけれど、振り回されて不快な思いしか
してこなかったから、自分の持ってるネガティブなイメージも
問題なんだろうな
おふとん
が
しました
バッテリーを運ぶ人、モーターを運ぶ人、乗ってる人を運ぶ人。
運び終わったら、スナップ2~3回で元通り。
2~3回に分けで運べるなら、そこまで危険な代物には成り下がらない。
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
今回のケースでも、事前連絡や代替案としてのタクシーなど障害者自身は何の努力もせず、一方的に駅員の対応を非難している。まず障害者ができる範囲内で努力したうえでの事業者による合理的配慮が必要で、そうでなければ障害者のわがままに事業者は付き合わされるだけとなってしまう。
おふとん
が
しました
障碍者差別解消法なんて名前付けられるのは悲しいな
重度の自己愛を社会に置いておくのが問題なんだから
サイコパス防止法みたいな中二くすぐる名前にしてほしい
おふとん
が
しました
医療の負担額は1割で上限も定められていますがそれは特権ではなく社会から与えてもらった特大の配慮であり、感謝とともに負担を掛けていると申し訳なくも思っています
配慮はされる側が求めていい事でない、多くの他者の善意によってのみ担保されていると言うことを理解していない連中には腹が立つ
自分の要求を満たす為ならそれ以外の存在の利益や自由を侵してもいいというのは極めて傲慢
おふとん
が
しました
自分に害がなければ基本的には協力すると思うし
○○しろ、○○じゃなきゃ差別、○○して当り前など
皆が嫌うはずの同調圧力が凄くて
選択肢がないから拒否感が出るのかもしれない
協力しなかったら時代遅れの悪人扱いにされるのも
不満を持つ原因かもしれないな
そこをうまく折り合いをつけられれば良くなるんじゃないの
おふとん
が
しました
当事者が感じている社会的障壁を第三者が判断していたことが、
これまで差別を作り上げてきた一因であると私は感じています。」
わいもそう思う
おふとん
が
しました
乗ってみたい
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
こういうのの言いなりになってるからコストが上がって料金が値上がりして
全員が損をする。
コスト上昇は国が持たなくなるところまで来てるんじゃないのか。
おふとん
が
しました
⑴平等、⑵個人の尊厳、⑶ノーマライゼーション、⑷幸福追求権。
猿はコレを絶対的なモンだと思ってるし、何の為にそーなってるのかを理解できていない。そんで後付けのモンだよね。後でアタマ回らん状況でムリヤリ造られたモンだよそゆコトに関する法律は。治安や経済や民の生活無視してマデやる必要は無いわ(笑)
そもカワイイもふプニよか価値が高い、カワイイもふプニよか生きる価値が有ると勘違いさすよーな法は全ての法やヒトカスにとって違法な行為。カワイイは正義、カワイイは絶対である。法とは本来言葉による縛りでなく現実による脅しよ。言葉はソレをマイルドに見せたり語り継がせる為のモンだ(笑)
法とは罰ほぼ似たモンだ。
本来法ゆーのは微罪でも罰する(笑)(゚д゚)
国を脅かす平等なんて無いよ。国脅かす個人の尊厳トカ無いし、ノーマライゼーションて日本語で言えてないカラおそらく意味理解できてねーか騙す気マンマンだし、ノーマライゼーションて一時的に個人の夢や希望を抹サツするゆー意味だし、国脅かす幸福追求権トカ無いし。憲法で法の下にて書いてあるゆーコトは、民は国を脅かすよーな自由や権利を一切持ってないゆーコトだし(笑)
猿は個人的人権を尊重して盗んだり騙したり手抜きしたりしてチンタラチンタラ生きてるでしょ。その三つを重罰化したら今ん猿9割消し飛ぶカラナ(笑)
あのスレん人間、基礎ん構造や住む人間の性格ガン無視してリフォームする劇的ビフォーアフターのアレと同じニホイがするよね(笑)
掃除や片付けしにくい非効率な家ばかりですわ。あの自称一級建築士どもの作品は(笑)
おふとん
が
しました
宇宙空間ではデンドロビウムがいーな(*‘ω‘ *)
おふとん
が
しました
自覚有る障害者とは仲良くしていたい。
自覚無い障害者は日本人に満たない(笑)
おふとん
が
しました
ここの管理人モンクレ肯定派ガイジやがら
おふとん
が
しました
管理人たんは、あの車椅子のババアみたいな輩を見てるんでなくその周りを見てる。我々やキサマラの凶暴化する様子も見学してる。管理人たんはあんなカス眼中に無い(笑)
今後の為に役立てるんでないかな。常人よかピーキーなキサマラのヘッドを何年も勤めてんのよ。視姦マニアのヘンタイでなきゃ成り立たんだろう(笑)
ここにいる全員が管理人たんのモルモットで、キサマラも我々も利害の一致でここにいるのよ。ここにいるコトをキサマラと我々は最初っカラ知ってる。互いの知識欲と性欲食欲睡眠欲とダラダラ感でこのブログは成り立つ(笑)
キサマラも我々も異常個体のモルモットなので餌くれないと凶暴化するし、くれて喜んだらもっと凶暴化する(笑)
巣の中でピーピー鳴き喚く小鳥がキサマラと我々で、
管理人たんが餌運ぶ他所の巣の鳥だ(笑)(゚д゚)
おふとん
が
しました
ひとつ前のトピックに出てる話だけど、まだそのレベルで止まってる議論が多いな
おふとん
が
しました
(運賃四倍は特別対応に係る人員が健常者の四倍と仮定した)
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
・あなたは車椅子だから無人駅のB駅は使えません←問答無用でアウト
・B駅は無人駅でエレベーターがありません。バリアフリー対応のA駅で対応させていただいていいですか?←当事者の希望を満たしていないのでNG
・A駅はバリアフリー対応です。B駅は無人駅でエレベーターがないため、事前の連絡がない場合、人員確保のためのお時間をいただくことがあります。どちらになさいますか?←(この弁護士さんは当事者ではないので、これをOKともNGとも言わないと言っている)
・B駅にエレベーターをつけて。もしくはすぐに運んで。だって健常者は利用できてるじゃん。当事者が使いたい時に使えるように整備しなかったJR側の不手際でしょ←「理想」
でもこれは「炎上の火の粉」しか見ていないと思うんだよな(ちょっと前の愛知県立大の教授の意見もそうだけど)
「炎上の火元」はこの弁護士さんの言う
> 「異別処遇」がなぜ障害者に認められるかについては、整理がされていない
↑ここにあると思うんだよな
つまり、時々見かけた「重量物を持ち込み、移動も他者の手を借りる必要が明確な場合」は健常者であっても調べるし、必要があれば連絡するのにそれをしなかった(勿論、持ち込みが多くなるのは特性上仕方ないことではあってそれ自体を排除はしないが)
そして「選択の結果」本来なら使うことが難しかった(←例えば無人駅には大抵特急は止まらないが、無人駅が最寄りだからと使った場合、特急は使う権利はあっても実質使えない)ことをどうにか周囲のフォローにて使えたにも関わらず、「使えなかった!差別を受けた!」と他者に誤解を与えるような喧伝をした
この二点において「人権と道徳が違う」からこそ眉を顰められているんじゃないの。駅は全員が等しく使えるべき、という点において異論を唱えている人は少数派だわ
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
一方的に対応を求めるのは平等ではない。
おふとん
が
しました
ただし今回の騒動で、このクレーマーに同意を示しているのは何の不自由もなく暮らしている健常者なのでは?
乙武さんだって苦言を呈している
そもそも
法律以前にこいつには人間としての最低限のモラルがない。障碍者としてチヤホヤされていて一般常識を失ってしまっている。
そして
結果的には大手の新聞社マスコミは取り上げていないという事実から目を背けてはいけない
おふとん
が
しました
そこを誤魔化した議論になんの意味があるのか
おふとん
が
しました
手落ちのない、または、よい結果になるように、あれこれと心をくばること。
本人があれこれ手を尽くしても排除しきれない障壁が社会的障壁で、そこは社会や他人に手伝ってもらうことが合理的配慮だと思うんだけど
最初から自分はこれができないから全てやってと言うのは自分自身に対して合理的な配慮を尽くしてないのだから人から享受するなんて殊更無理な話でしょって話
おふとん
が
しました
心まで障害者にはなりたくないねぇw
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
障害者なら人に迷惑かけないように十分な介助人を用意すればいいだけの事
それができないなら事前に駅に連絡して対応の準備をしてもらう事
突然来て無理矢理対応させて、このコロナ禍で人員削られてるであろう中で、その対応中にもし本来の業務ができなかったらどうするの?
ホームに人が転落とかそういった事態があったらどうするの?
そんなもしもの事よりもキチな障害者を優先しろって?
馬鹿げてる
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
中途半端な表現ではなく明確に線引きすればいい。
おふとん
が
しました
差別ってもっと意図的で邪悪な感情に基づく区別でしょう。
作るべき構造があるのは分かるが、それがないことを差別というのは違うと思う。
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
おふとん
が
しました
が合理的配慮なのに、
A駅を使わなくてもB駅からでも行ける。
が合理的配慮に当たらず、介助する人員を出さないのは差別!
ってのは理解できん。
おふとん
が
しました